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防火管理者の資格の取り方|甲種・乙種の違い・費用・講習内容を解説

「防火管理者の資格って、どうやって取ればいいの?」「甲種と乙種の違いは何?」と疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。防火管理者は、建物の火災予防・安全管理を担う重要な役割であり、一定の条件を満たす施設では必ず選任しなければなりません。この記事では、防火管理者の資格の種類(甲種・乙種)の違いや取得方法、講習の費用・日程、さらに選任条件まで徹底解説します。資格取得を検討している方はもちろん、職場から取得を求められている方にも役立つ内容です。

目次

防火管理者とは?役割と法的な位置づけを理解しよう

防火管理者とは何か、その基本的な役割と法的根拠をまず押さえておきましょう。「防火管理者とは?」という疑問に答えながら、なぜこの資格が必要なのかを解説します。以下のポイントについて順番に見ていきます。

  • 防火管理者の定義と法的根拠
  • 防火管理者の主な仕事内容・役割
  • 防火管理者と防災管理者の違い

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

防火管理者の定義と法的根拠

防火管理者とは、消防法第8条に基づき、一定規模以上の建物(防火対象物)において選任が義務付けられている担当者のことです。建物の管理権原者(オーナーや管理者)が、資格を持つ者の中から選任し、消防署へ届け出る必要があります。

防火管理者の主な法的義務は「消防計画の作成」と「消防計画に基づく消防活動の実施」です。万が一、選任を怠った場合は、管理権原者が消防法違反として罰則(30万円以下の罰金または拘留)を受ける可能性があります。製造業・工場・メーカーなど多くの施設でも選任義務が生じるため、担当者として資格取得を求められるケースが増えています。

ポイント

消防法第8条により、一定規模以上の防火対象物では防火管理者の選任・届出が義務です。違反した場合は管理権原者に罰則が科せられます。

防火管理者の主な仕事内容・役割

防火管理者の具体的な仕事内容は多岐にわたります。主な業務は以下のとおりです。

  • 消防計画の作成・見直し
  • 消火・通報・避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備の監督
  • 火気の使用・取り扱いに関する監督
  • 避難経路・防火戸の管理
  • 従業員への防火教育の実施

防火管理者は「管理」の名のとおり、実際の消火活動を一人でこなすわけではなく、組織全体の防火体制を整える「司令塔」的な役割を担います。特に工場や製造業の現場では、危険物や可燃性物質を扱うケースも多く、防火管理の重要性はひときわ高いといえます。

防火管理者と防火防災管理者の違い

「防火防災管理者資格」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。防火管理者と防火防災管理者は別物です。防火防災管理者とは、防火管理者の資格に加えて「防災管理者」としての資格も取得した人物のことを指します。

防災管理者は、大規模・高層建築物(原則として延べ面積5万㎡以上など)において、地震などの自然災害に対する対策を担う役割です。防火管理と防災管理の両方が必要な建物では、一人が両方の資格を持ち、防火防災管理者として選任されることが一般的です。製造業の大型工場や複合施設などでは、この防火防災管理者資格が求められる場合もあります。

防火管理者が必要かどうか判断する3つの基準

防火管理者の選任が必要かどうかは、すべての建物に一律に適用されるわけではありません。「防火管理者 必要かどうか」を判断するための基準を正しく理解することが大切です。以下の3つの判断項目について解説します。

  • 建物の使用用途(防火対象物の種類)
  • 建物全体の収容人数
  • 建物の延べ面積

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

建物の使用用途(防火対象物の種類)

消防法では、建物の用途によって「防火対象物」の区分が定められています。学校・病院・ホテル・工場・倉庫・百貨店・飲食店など、用途に応じて選任義務の有無や必要な資格の種類が異なります。

特に不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」(映画館・百貨店・飲食店・病院など)と、特定の人が利用する「非特定防火対象物」(工場・倉庫・学校・事務所など)では、選任義務の基準が異なります。製造業・工場は一般的に非特定防火対象物に分類されますが、複合用途の場合は特定防火対象物として扱われることもあるため注意が必要です。

建物全体の収容人数(収容人員の算定方法)

防火管理者の選任が必要かどうかは、収容人員の算定方法によって判断されます。収容人員とは、その建物に在籍・在室する従業員・利用者・訪問者などを合算した人数のことです。

一般的な基準として、特定防火対象物では収容人員30人以上、非特定防火対象物では収容人員50人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。なお、収容人員の算定は単純な在籍人数ではなく、消防法施行規則に定められた計算方法に基づいて行われます。不明な点は所轄の消防署に問い合わせることをおすすめします。

ポイント

収容人員の算定は単純な従業員数ではなく、消防法施行規則に基づく計算が必要です。不明な場合は所轄の消防署へ確認しましょう。

建物の延べ面積

収容人員の基準を満たした場合でも、建物の延べ面積によって必要な資格の種類(甲種か乙種か)が変わります。具体的には、延べ面積300㎡以上の建物では甲種防火管理者、300㎡未満の建物では乙種防火管理者で対応可能とされています(用途によって異なる場合があります)。

工場や倉庫など製造業の施設は延べ面積が大きいケースが多く、甲種防火管理者の選任が必要になることがほとんどです。自社の施設がどちらに該当するかを事前に確認しておきましょう。

甲種・乙種の違いを徹底比較|あなたに必要な資格はどっち?

防火管理者の資格には「甲種」と「乙種」の2種類があります。「防火管理者 甲種 乙種 違い」は多くの方が気になるポイントです。それぞれの特徴、対象となる建物の規模、講習内容の違いをわかりやすく比較します。以下の項目について確認していきましょう。

  • 甲種防火管理者の概要と対象
  • 乙種防火管理者の概要と対象
  • 甲種・乙種の比較表

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

甲種防火管理者の概要と対象

甲種防火管理者は、より規模の大きな防火対象物に対応できる上位資格です。延べ面積300㎡以上の防火対象物(特定・非特定問わず)に選任できます。

甲種防火管理者講習は、2日間(合計約10時間)の講習を受講することで取得できます。講習では、防火管理の意義・消防計画の作成・避難訓練の実施方法・消防用設備の知識などを学びます。試験はなく、講習を修了すれば資格を取得できます。費用は地域によって異なりますが、おおむね8,000円前後が目安です。

乙種防火管理者の概要と対象

乙種防火管理者は、比較的小規模な防火対象物に対応する資格です。延べ面積300㎡未満の非特定防火対象物に選任できます。特定防火対象物(飲食店・病院など)では、規模に関わらず甲種が必要な場合があるため注意が必要です。

乙種防火管理者講習は、1日(約5時間)の講習で取得できます。甲種と比べて受講時間が短く、費用も低めに設定されています。費用はおおむね5,000〜7,000円程度が目安です。甲種・乙種ともに試験はなく、講習修了で資格取得となります。

甲種・乙種の比較表

甲種と乙種の主な違いを一覧表で確認しましょう。

項目 甲種防火管理者 乙種防火管理者
対象建物 延べ面積300㎡以上の防火対象物 延べ面積300㎡未満の非特定防火対象物
講習日数 2日間(約10時間) 1日間(約5時間)
費用(目安) 8,000円前後 5,000〜7,000円程度
試験の有無 なし(講習修了で取得) なし(講習修了で取得)
受講資格 管理的・監督的立場にある者 管理的・監督的立場にある者
メリット 大規模施設にも対応可能・上位資格 短期間・低コストで取得できる
デメリット 受講時間・費用が乙種より多い 大規模施設には対応不可
更新・再講習 5年ごとに再講習推奨 5年ごとに再講習推奨
注意

特定防火対象物(飲食店・ホテル・病院など)では、規模に関わらず甲種防火管理者の選任が必要なケースがあります。自社施設の用途を必ず確認してください。

参照:日本防火・防災協会

防火管理者の資格取得方法|講習の申し込みから修了まで

防火管理者の資格取得方法は、国家試験ではなく「講習受講」が基本です。「防火管理者の資格はどうやって取りますか?」という疑問に答えながら、申し込みから修了証取得までの流れをわかりやすく解説します。以下のステップを確認しましょう。

  • 受講資格と申し込み方法
  • 防火管理者講習の内容と日程
  • 修了後の手続き(選任届の提出)

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

受講資格と申し込み方法

防火管理者講習を受講するためには、「管理的または監督的な地位にある者」であることが原則として求められます。ただし、実際には受講者本人が該当するかどうかを厳密に審査されるケースは少なく、事業主・管理職・施設担当者など幅広い立場の方が受講しています。

申し込み方法は、各都道府県の消防署・消防本部、または消防防災協会などが主催する講習に申し込む形が一般的です。申し込みはインターネット(各消防本部の公式サイト)または窓口で受け付けています。防火管理者講習日程は地域・時期によって異なるため、所轄の消防署や消防防災協会のウェブサイトで最新情報を確認することをおすすめします。

  • 申し込みは消防署・消防本部・消防防災協会へ
  • インターネットまたは窓口で受け付け
  • 受講料は事前振り込みが多い
  • 受講票・テキスト等は事前送付または当日配布

防火管理者講習の内容と日程

防火管理者講習の内容は、甲種・乙種ともに座学が中心です。主な講習内容は以下のとおりです。

  • 防火管理の意義と制度(消防法の概要)
  • 火気管理・危険物の取り扱い
  • 消防用設備等の種類と点検方法
  • 消防計画の作成方法
  • 避難訓練・通報訓練の実施方法
  • 防火管理者の責務と実務

甲種は2日間(1日目:防火管理の基礎・消防計画、2日目:避難訓練・消防用設備)で実施されます。乙種は1日間でこれらの内容を凝縮して学びます。防火管理者講習日程は地域によって月に複数回開催されているところもあれば、数ヶ月に1回のみの地域もあります。早めに日程を確認し、余裕を持って申し込みましょう。

なお、合格率という概念はなく、講習を修了すれば全員が資格を取得できます。「防火管理者の合格率は?」という質問をよく見かけますが、試験ではないため合格・不合格の概念がありません。ただし、無断欠席や途中退席の場合は修了証が発行されないため注意が必要です。

修了後の手続き(選任届の提出)

講習を修了すると「防火管理者講習修了証」が交付されます。この修了証は資格の証明書となりますので、大切に保管してください。

修了証を取得したら、次のステップとして「防火管理者選任届」を所轄の消防署に提出します。この届出は管理権原者(事業主・オーナーなど)が行うもので、防火管理者に選任された本人が手続きする必要はありませんが、実務的には担当者が代行することが多いです。届出後は消防署から確認・指導が入ることもあります。

ポイント

講習修了証の取得だけでは不十分です。必ず所轄の消防署に「防火管理者選任届」を提出して初めて正式な防火管理者となります。

防火管理者は誰がなるべき?選任条件と注意点

「防火管理者 誰が なる」という疑問は、職場で資格取得を検討する際に必ずといっていいほど出てくる問題です。選任条件や多店舗経営・テナント入居時の注意点まで、実務に役立つ情報をまとめました。以下の観点から解説します。

  • 防火管理者の選任条件(資格要件)
  • テナント入居の場合の防火管理者の扱い
  • 多店舗経営・複数施設での注意点

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

防火管理者の選任条件(資格要件)

防火管理者の資格要件として、消防法では「管理的または監督的な地位にある者」が求められています。具体的には、以下のような立場の方が対象となります。

  • 事業所の代表者・経営者
  • 工場長・施設長・店舗責任者などの管理職
  • 防火管理業務を適切に遂行できる権限を持つ者
  • アルバイトや一般従業員は原則として不可

「防火管理 責任者資格」として、防火管理者は単に資格を持っているだけでなく、実際に防火管理業務を遂行できる立場・権限を持つ人物である必要があります。資格だけ取得して名義だけ貸す「名義貸し」は消防法違反となる可能性があるため、注意が必要です。

テナント入居の場合の防火管理者の扱い

「テナントなら防火管理者は不要?」という疑問もよく聞かれます。テナントとして建物の一部を使用している場合、防火管理者の選任義務は建物全体の収容人員や用途によって判断されます。

原則として、テナントが単独で防火対象物の選任義務基準(収容人員30人以上または50人以上)を満たす場合は、テナント側でも防火管理者を選任する必要があります。一方、ビルオーナー側がすでに統括防火管理者を選任している場合でも、各テナントに防火管理者の選任義務が生じることがあります。所轄の消防署に確認することが最も確実です。

多店舗経営・複数施設での注意点

複数の店舗・施設を運営している事業者では、防火管理者に関するトラブルが発生しやすいです。特に注意すべき点は以下のとおりです。

注意

防火管理者は原則として「その施設に常駐している者」が望ましいとされています。複数施設を1人の防火管理者が兼任することは、実態として防火管理業務が機能しないとして消防署から指摘を受けるケースがあります。

多店舗展開している飲食チェーンや小売業・製造業の多拠点展開においては、各施設ごとに防火管理者を選任し、それぞれが実際に防火管理業務を遂行できる体制を整えることが重要です。また、高層ビルや複合施設では「統括防火管理者」の選任も必要になる場合があります。

防火管理者の資格はキャリアにどう活かせる?製造業・工場での活用法

防火管理者の資格は、単なる義務として取得するだけでなく、製造業・工場・メーカーでのキャリアアップにも活用できます。資格がどのようなキャリア価値を持つのか、転職・昇進への影響も含めて解説します。以下の観点から見ていきましょう。

  • 製造業・工場での防火管理者の需要
  • 転職・昇進における資格の評価
  • 関連資格との組み合わせでさらなるキャリアアップを狙う

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

製造業・工場での防火管理者の需要

製造業・工場・メーカーは、可燃性物質・危険物・高圧ガスなどを取り扱うことが多く、防火管理の重要性が特に高い業界です。工場の規模が大きくなるほど、甲種防火管理者の選任が必須となるため、資格保有者は社内で重宝されます。

特に生産技術・設備保全・品質保証などの職種では、安全管理の一環として防火管理者の役割を担うケースが多く、資格取得がキャリアの幅を広げることにつながります。工場の安全衛生委員会や消防計画の策定に携わることで、管理職へのステップアップにも有利に働きます。

転職・昇進における資格の評価

防火管理者の資格は、それ単体で大きな年収アップにつながるものではありませんが、製造業・工場への転職活動において「安全管理への意識の高さ」「法令遵守の姿勢」をアピールできる資格として評価されます。特に工場長・施設管理者・総務・施設担当などのポジションを目指す方には有利に働くことがあります。

製造業への転職を検討している方は、製造業転職エージェントを活用することで、防火管理者資格を持つ人材を積極的に求める企業の求人情報を効率的に見つけることができます。また、工場転職エージェントでは、工場勤務に特化した求人を多数保有しており、資格を活かした転職活動をサポートしてもらえます。

関連資格との組み合わせでさらなるキャリアアップを狙う

防火管理者の資格は、以下の関連資格と組み合わせることで、製造業・工場でのキャリアをさらに強固なものにできます。

  • 危険物取扱者(乙種4類など):工場での危険物管理に直結
  • 衛生管理者:労働安全衛生法に基づく職場環境管理
  • 安全管理者:工場の安全管理体制の構築
  • 消防設備士:消防用設備の点検・整備に関する国家資格
  • 防火防災管理者(防災管理者との兼任):大規模施設への対応

これらの資格を組み合わせることで、工場・製造業における安全管理のスペシャリストとして認められるようになります。転職市場でも「安全管理のプロ」として高い評価を受けられるでしょう。なお、期間工として製造業に入り、資格を取得しながら正社員を目指す方法もあります。おすすめ 期間工の情報も参考にしてみてください。

製造業・メーカーへの転職を本格的に検討している方には、専門のエージェントへの相談がおすすめです。

まとめ|防火管理者の資格取得で安全管理のプロを目指そう

防火管理者の資格は、甲種・乙種の2種類があり、建物の規模や用途によって必要な資格が異なります。甲種は2日間の講習(費用約8,000円)、乙種は1日間の講習(費用約5,000〜7,000円)で取得でき、試験はなく講習修了で資格が得られます。

選任条件は「管理的・監督的な立場にある者」であることが基本で、収容人員・延べ面積・建物用途の3つの基準で選任義務の有無が判断されます。製造業・工場では特に甲種防火管理者の需要が高く、危険物取扱者や衛生管理者などの関連資格と組み合わせることでキャリアの幅が大きく広がります。

防火管理者の資格取得を機に、製造業・工場でのキャリアアップや転職を検討している方は、ぜひ専門のエージェントに相談してみましょう。メーカー・製造業に特化した転職エージェントなら、資格を活かせる求人を効率よく紹介してもらえます。

よくある質問

防火管理者の資格に関して、読者からよく寄せられる質問をまとめました。資格取得を検討している方はぜひ参考にしてください。

防火管理者の資格はどうやって取りますか?

防火管理者の資格は、国家試験ではなく「講習受講」によって取得します。甲種は2日間、乙種は1日間の講習を受講し、修了すると「防火管理者講習修了証」が交付されます。申し込みは所轄の消防署・消防本部・消防防災協会などへ行います。講習修了後は、管理権原者が所轄消防署に「防火管理者選任届」を提出することで正式に選任されます。

防火管理者の合格率は?

防火管理者の取得に試験はなく、「合格率」という概念は存在しません。甲種・乙種ともに所定の講習を最後まで受講すれば、全員が修了証を取得できます。ただし、無断欠席や途中退席の場合は修了証が発行されませんので、講習日程には余裕を持って参加することが大切です。

防火防災管理者は誰でも取れる資格ですか?

防火管理者の講習自体は、「管理的・監督的な立場にある者」であれば受講できます。ただし、一般のアルバイトや権限を持たない従業員は原則として対象外です。防火防災管理者(防火管理者+防災管理者)になるには、両方の講習を修了する必要があります。資格取得の要件は施設の用途・規模によって異なるため、所轄消防署への確認をおすすめします。

防火管理者甲種と乙種の違いは何ですか?

最大の違いは「対応できる建物の規模」です。甲種は延べ面積300㎡以上を含む幅広い防火対象物に対応できるのに対し、乙種は延べ面積300㎡未満の非特定防火対象物のみに対応できます。講習日数は甲種が2日間、乙種が1日間で、費用も甲種のほうが若干高くなります。製造業・工場など大規模施設では甲種が必要なケースがほとんどです。

防火管理者は社外の人でも選任できますか?

原則として、防火管理者はその施設の管理権原者から選任された「施設に権限を持つ者」である必要があります。社外の人物を防火管理者に選任することは、実態として防火管理業務を適切に遂行できないとして消防署から指摘を受ける可能性があります。外部委託が必要な場合は、消防防災専門のコンサルタントや消防設備士との連携も検討してみましょう。

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